民事信託による不動産の活用

先日、お仕事をご一緒した銀行の方に以下のような相談を受けました。

収益物件の相続対策として不動産を所有する株式会社を作って運営する是非を問われたのですが、(融資先のお客様に対する税理士のアドバイスが法人化して不動産を移転させるうです。)
そのまま不動産を相続するよりも、株式を相続させるほうがあとで意思決定をしやすいのは事実です。
収益物件を共有化すれば全員の同意がないと決まらない。株式をうまく相続させれば株式持ち分の多数決になる。

しかし、それよりも有意義な方法は民事信託を使って、不動産を運用する会社を設立して受託者とし、とりあえず本人が委託者兼受益者となる。
相続が発生すれば受益権がそれぞれの相続人に相続される。

単純に株式会社にした場合は、その株式に不動産と同等の価値が発生するため相続財産として分割の対象にせざるを得ないが、受託者としてつくった会社の価値はうんと低いので1名に相続させればいい。運用益は他の相続人の収益になる。
そんな説明をしました。

(節税効果を考えるには、もう少し検討が必要かもしれませんが、個人から法人に不動産の所有権の移転に伴う登録免許税や譲渡所得税は節約できます。)