外国人技能実習及び特定技能外国人1号の企業評価書の作成を承ります!
5万(全国最安)リモート(ZOOM
*愛知県内、岐阜県美濃地方、三重県北部、浜松など名古屋市近隣はご訪問可能ですが、その場合には交通費をいただきます。
当事務所は外国人技能実習の企業評価書(経営改善の見通しについての評価書)の作成について年間数十件もの技能実習計画の認定を獲得しています。他の中小企業診断士、公認会計士は企業評価書の策定経験がある方はほとんどいません。当事務所にご依頼いただければ話もスムーズに進むと自負しております。
お申し込みのお電話:052-726-5530
メールでのお問い合わせはこちら
☆納期はご相談に応じます。お急ぎのお客様にもできる限りご対応いたします(他の仕事との兼ね合いもありますが、過去にはお申し込みから最短3日で納品させていただいたケースもあります、お急ぎの場合は一度ご連絡ください)。
☆受入れ企業様、監理団体様どちらの企業評価書も作成いたします。
☆東海地区以外の遠方のお客様の場合にはインターネットができる環境がありましたらZOOM(ウェブ会議)でのヒアリングのご対応もできます。(インストールなどは簡単にできます。)
企業評価書作成の流れ
-
1.お申込み
◇お電話(052-726-5530)またはフォームメールからお申し込みください。
◇決算書をご用意ください。 -
2.ヒアリングの実施
◇日程調整をさせていただき経営者等にヒアリングを実施いたします。
◇事業概要、現状、債務超過になった理由、対応策などを確認いたします。 -
3.企業評価書の作成
◇ヒアリングに基づぎ当事務所で企業評価書を作成いたします。
◇必要に応じお電話で確認させていただく場合があります。 -
4.納品
◇受入れ企業様または管理団体様どちらかご指示にあわせて納品いたします。
◇納期はご相談に応じます。お急ぎのお客様にもできる限りの対応をいたします。
弊所では、5万円(税抜き)から改善の見通しについての評価書を作成いたします。
お問い合わせは以下まで。
052-726-5530
フォームメールでのお申し込みはこちら
企業評価書とは
「企業評価書」とは、外国人技能実習制度や特定技能制度において、外国人を受け入れる際、経営状態や受入れ環境などの適切性を中小企業診断士や公認会計士等の専門家は評価し、書面でまとめたものです。
債務超過となっている企業は外国人技能実習機構や提出する必要があります。記載内容は債務超過に陥った原因とその対応策、および債務超過が何年で解消できるかの見込みなどが記載されます。
また、債務超過の管理団体や経営管理ビザの取得時にも同様のものが求められることがあります。
タイトなスケジュール
この企業評価書ですが入管や機構から短い提出期限が設定されることが多いです。管理団体や登録支援機関が事前にチェックを行っていても、財務や経営に詳しくない場合、見落としが発生することがあり、それも原因の一つであると思います。
入管や機構があとから書類を確認し、債務超過などの問題が明るみに出るケースも少なくありません
そのため、外国人の受け入れを検討されている企業さまには、まず自社の決算書が債務超過でないかをご確認いただくことを強くおすすめします。一方で入管や機構も企業評価書を書く専門家決まっており日時が明確であれば提出期限を延ばしてもらえる場合も多いです。
弊所では、期限がタイトな場合も可能な限り対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
個人事業主の場合
法人の場合は決算書の純資産の項目がマイナスであれば債務超過と判断できますが、個人事業主の場合は決算書の貸借対照表にそのような項目はありません。「純資産額=元入金+青色申告特別控除前の所得金額+事業主借残高-事業主貸残高」としてこの額がマイナスの場合は債務超過とみなされ企業評価書が必要になります。実際には個人事業主は事業と家計が未分離なことも多く、事業向けの口座にお金を残しておき事業主貸しを減らせば企業評価書の提出の必要性がなくなることも多いようです。
経営者借入の調整
債務超過ではあるが借入が経営者からのもので実質的には資産超過のケースも多々あります。企業評価書を提出しないためだけに経営者からの借入を減らす必要はないのかもしれませんが、年配の経営者の方ですと、これが相続財産に入り相続税が課される場合があります。役員給与を落として、同額を返済という形で借入を減らしたほうが所得税が減るケースもあります。(その分法人税が増えますので繰越欠損金などとの兼ね合いもあります。)、また役員借入を株式などの資本に振り替える方法もあります。この場合もケースによっては税金が上がる可能性がありますが、税理士さんと相談の上けんと