外国人技能実習及び特定技能外国人1号の企業評価書の作成を承ります!
5万~(全国最安)
当事務所は外国人技能実習の企業評価書(経営改善の見通しについての評価書)の作成について年間数十件もの技能実習計画の認定を獲得しています。他の中小企業診断士、公認会計士は企業評価書の策定経験がある方はほとんどいません。当事務所にご依頼いただければ話もスムーズに進むと自負しております。
お申し込みのお電話:052-726-5530
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☆納期はご相談に応じます。お急ぎのお客様にもできる限りご対応いたします(他の仕事との兼ね合いもありますが、過去にはお申し込みから最短3日で納品させていただいたケースもあります、お急ぎの場合は一度ご連絡ください)。
☆受入れ企業様、監理団体様どちらの企業評価書も作成いたします。
☆愛知県、岐阜県、三重県ほか遠方のお客様にもご対応いたします。
☆東海地区以外の遠方のお客様の場合にはインターネットができる環境がありましたらZOOM(ウェブ会議)でのヒアリングのご対応もできます。(インストールなどは簡単にできます。)
企業評価書作成の流れ
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1.お申込み
◇お電話(052-726-5530)またはフォームメールからお申し込みください。
◇決算書をご用意ください。 -
2.ヒアリングの実施
◇日程調整をさせていただき経営者等にヒアリングを実施いたします。
◇事業概要、現状、債務超過になった理由、対応策などを確認いたします。 -
3.企業評価書の作成
◇ヒアリングに基づぎ当事務所で企業評価書を作成いたします。
◇必要に応じお電話で確認させていただく場合があります。 -
4.納品
◇受入れ企業様または管理団体様どちらかご指示にあわせて納品いたします。
◇納期はご相談に応じます。お急ぎのお客様にもできる限りの対応をいたします。
企業評価書が必要なケース等
(1)技能実習生受入れ企業の技能実習計画の認定
技能実習を継続して行なうためには、受入企業(実習実施者)にしっかりした財務的基盤がなければなりません。そのため技能実習生受け入れのさいの技能実習計画の認定にあたってい以下の条件がふされています。
①直近2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書または収支計算書の写し
②資産の内容を証する書類(直近2事業年度にかかる法人税の確定申告書の写し、納税証明書の写し等)
③直近期末に債務超過がある場合、法人設立したばかりなどの理由で直近2事業年度の決算書がない場合には中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認めされる公的資格を有する第三者の改善の見通しについて評価を行った書面
(2)外国人技能実習に関する監理団体の許可
外国人技能実習に関する監理団体の許可にあたり、直近期末において債務超過となっている場合には、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出する必要があります。また評価に当あたって、以下の内容を具体的に記載いただく必要があります。
① 債務超過の主な原因
② 債務超過に対する具体的な取組
例えば、団体としての独自事業(事業協同組合における共同購買
事業等)や増資など
※ 監理団体が実習実施者から徴収する監理費については、実費
の額を超えない額で徴収することとされており(技能実習法施行規
則第37 条)、技能実習生受入事業により収益が上がることは想定
されません。
③ 債務超過を解消できる期間(見込み)
許可日から3年後の時点で確認。
(3)特定技能外国人1号
特定技能1号の在留資格により外国人の方を受け入れる企業様で直近期末が債務超過の場合に必要となります。
<参考>
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。
十一 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
(中略)
・決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し(直近2年分)
・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
・中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
*直近期末において債務超過がある場合
弊所では、5万円(税抜き)から改善の見通しについての評価書を作成いたします。
お問い合わせは以下まで。
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