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三重県の産廃診断について | 竹上行政書士事務所(中小企業診断士)

三重県の産廃診断について

産廃許可を取得する場合で、債務超過や最近の経常利益の平均マイナスの場合など場合に経理的基礎を満たしていないということで中小企業診断士の経営診断書が必要な場合があります。

三重県の場合は若干事情が違い、経理的基礎を満たしていない場合でも、中小企業診断士の経営診断書が必ずしも必要ではなく、事業者様が今後5年間の収支・資金計画書を作成することで経理的基礎をクリアできる場合があります。

この場合に気をつけるべき点は、産廃許可のための、その他の書類と矛盾しないことです。

具体的には、様式1-1、事業の全体計画の「収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量」の数値と矛盾がないように作る必要があります

また、5年後には経理的基礎を満たす収支計画にする必要があり、説得力のある改善の具体策を示す必要があります。これらについては、中小企業診断士の経営診断書でも代用可能なため愛知県、岐阜県にも提出する場合には三重県も同時に作成を依頼してもよいでしょう。

なお、三重県の場合も売上の伸びが15%を超える場合には中小企業診断士の経営診断書が必要となりますので、その場合には当事務所でも対応いたします。