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三重県が産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドラインを改定。 | 竹上行政書士事務所(中小企業診断士)

三重県が産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドラインを改定。

10月1日より、三重県が経理的基礎の審査ガイドラインを改定しました。

具体的には、

(1)法人の場合
①直前期が債務超過かつ当期純利益額及び経常利益額の直前3期の平均値がマイナスの場合原則不許可
②法人税に未納がある場合及び銀行取引停止処分を受けている場合は不許可とすること
③最終処分場設置者にあって、積み立てるべき維持管理積立金が積み立てられていない場合は不許可とすること
④直前期の当期純利益額による審査を、直前3期の経常利益額の平均値による審査とすること
③追加書類における収支・資金計画書について、1年間の売上高の前期比伸び率が15%を超える場合
は、三重県との協議の上で中小企業診断士が作成した経営診断書を提出すること
④設立3年未満の法人の場合にあっては、全ての法人に対して追加書類の提出を求めること

(2)個人に関して
①所得税に未納がある場合及び銀行取引停止処分を受けている場合は不許可とすること
②最終処分場設置者にあって、積み立てるべき維持管理積立金が積み立てられていない場合は不許可とすること
③起業3年未満の個人の場合にあっては、全ての個人に対して追加書類の提出を求めること

売上が15%以上アップする計画を立てる場合や設立3年未満の法人については、中小企業診断士が作成した経営診断書が必要になります。
15%以上上げる計画ですので、相応の行動計画を立て、着実に実行してくださいということだろうと思います。