ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、PCBが使用された安定器が廃棄物となったもの(以下「PCB使用廃安定器」という。)の分解・解体を原則禁止するとともに、平成24 年8月のPCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書等を受けて、低濃度PCB廃棄物の燃焼条件の適正化について技術上の基準及び維持管理基準を改正することとしました。.また、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例について、災害廃棄物に係る分別の特例を設けることとしました。