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排出事業者責任とは | 竹上行政書士事務所(中小企業診断士)

排出事業者責任とは

1970年に定められた「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。

いわゆる「排出責任」もしくは「排出事業者責任」と呼ばれるものです。

具体的には以下の定めがあります。

①自ら処理の原則
②多量排出事業者の計画策定義務
③委託にあたっての委託基準の順守
④委託した場合の最終処分までの注意義務
⑤管理票交付義務・返送確認義務・保管義務・交付等状況報告義務
⑥委託した処理が被適正に行われた場合の措置命令

排出事業者責任がありますので仮に産業廃棄物処理業者に委託した場合でも必ずしも排出事業者の責任が回避されるわけではないと言えます。

廃棄物処理法は、処理業者に委託する方法を委託基準として以下のように定めています。

①処理を委託する相手は処理業の許可を有する(または規則第8条の2の8及び第8条の3に定める)者であること。
②委託する業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていること。
③委託契約は書面で行うこと。
④特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託する者に対してあらかじめ特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱い上の注意事項を書面で通知すること。
⑤契約書及び契約書に添付された書類を契約終了日から5年間保存すること。
⑥収集運搬の委託は収集運搬業の許可を持つものと、中間処理(再生を含む)または最終処分の委託は処分業の許可を持つものと、それぞれ2者間で契約すること。